労働基準法にありますように、どういう理由であれ、会社へ所属していた時間は全て労働時間とみなされます。たとえ「月2万だすから超勤分はカットで」と契約をしたとしても、この契約自体が公序良俗に反するとみなされ、契約は無効となります。もしこういった事例で困っているのでしたら、労働基準監督庁などに相談されてはいかがでしょうか。
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/chingin/chingin04.h...
茨城労働局 定額払い残業手当の不足分は請求できる
こちら、参考になりますでしょうか?
リンク先拝見させていただきました。参考になりました、ありがとうございます。
なお、残業代は未払いの場合、労働者の請求により、未払い額と同額の付加金も請求することができます。
覚えておきましょう。
ユーザー(請負元)のクレームで残業させられる、休みを取らせてもらえないのだとしても、会社は、(客先に常駐の)社員に残業代支払の義務はありますよね?
http://www.hatena.ne.jp/1073634502#
ある会社で、「社員に、月2万円の技術者手当てが支給されるようになった代わりに、その社員は月に60時間以上残業しても残業手当が付かなくなった。」・・・この会社の行為.. - 人力検索はてな
ダミーURLです。
すみません、労働基準監督「署」だったかもしれません。
当然、駐在先であろうと、自宅にかかってきた電話であろうと、上司に叱られている時間であろうと、全て勤務と見なされます。もっとも後ろの二つは極端な例ですが……。
まず、証拠が必要です。実際に勤務していたという証拠として、その出向先から送ったメールなどがあれば良いのですが、なかったら実際にどれだけ超勤していたかを一覧にしておくだけでも効果あります。
補足ですが、労働時間に対しての賃金は絶対に支払わなければならないので、例えば相手が「おまえが仕事をミスしたせいで発生した損害で帳消しだ」なんてことを言ってきたとしても、100%支払われなければなりません。手当ては手当てであって、労働対価に補完されるものではありません。
ご回答ありがとうございます。タイムカードのようなものは存在せず、日報のようなものを提出する形(つまり自己申告)なので、明確な証拠がありません。
ここ、すごい量ですけど、じっくり見てください。
労働問題だけあって某政党政治家のページからですが、
そのへんは無視して情報だけ受け止めてください。
きっと参考になりますよ。
http://www.mmjp.or.jp/jcp-ozawa/new_page_147.htm#20020304
サービス残業是正へ0203-12
特にこのへんは重要です。
労基署は裁判をやるための証拠を集めているんじゃなくて、
労基署その物が法律違反をやめさせる行政権限を持っているのですから、
家族などから違反の情報が寄せられれば、
それをもとにして会社に対して監督指導を実施することもできるんです。
http://www.mmjp.or.jp/jcp-ozawa/new_page_147.htm#020201syuisyo
サービス残業是正へ0203-12
このことは国会できちんと確認されています。
裁判じゃないんですから、証拠のあるなしを問わずに
情報を関係機関に出していくことが大切です。
大変勉強になりました。どうもありがとうございます。
1、まず会社規定があれば残業の欄を読むこと
1、組合員ならば組合に相談すること
1、残業する場合、残業時間を手帳に記入すること(もし倒れたりしても証拠になるため労災対策)
最低限ですが、それ以上行動する場合は、会社と対立するしかありませんね。
もしも戦うとしたら個人加入の組合に入ってをくのがベストでしょう。
ありがとうございました。サービス残業しているのは夫なのですが、本人は仕方ないことだと諦めている(サービス残業は当たり前だと思っている)ので、私が残業時間や休日出勤の記録をメモすることしか出来ません。体調も良くないようで心配です。
大変勉強になりました、どうもありがとうございました。
職場が自社ではなく、常駐先の会社での残業だとしても「会社に所属していた時間」に含まれますよね。労働基準監督局か弁護士さんに相談を考えてるのですが、相談前に自分でも少し勉強しておきたいので、何かご意見があったらお願いします。